12月2日からは、有効期限内の「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」と記載されたものが必要です。
受診当日に、有効な保険情報を確認できない場合は、10割負担(全額自己負担)となりますのでご了承ください。
従来の保険証の情報が記載されています。資格確認書があればマイナンバーカードは不要です。 大きさは従来のカードサイズだったり、ハガキサイズだったり、A4サイズの大きな紙だったりします。健康保険組合、共済組合、協会けんぽなどの保険証を発行しているところ(保険者といいます)によって、大きさ、様式は異なります。
保険証ではありません。保険に加入していますという単なるお知らせで、保険証の役目は持っていません。マイナ保険証もしくは資格確認書がないと保険診療は受けられません。